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[トピックス]
[1]雇用調整助成金の緊急対応期間は12月末まで
通常よりも高い助成率や要件緩和などの特例措置の延長は12月31日までとなっています。2021年1月以降の措置については政府が雇用情勢を考慮して判断することとなっているため、最新情報を確認しましょう。
■参考リンク:厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
[2]小学校休業等対応助成金の対象期間は12月末まで
助成金の対象となる有給休暇の期間は12月31日までとなっています。なお、申請期限については9月30日までの休暇取得分は12月28日まで、12月31日までの休暇取得分は2021年3月31日までとなっています。
■参考リンク:厚生労働省「新型コロナ休暇支援」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
[3]標準報酬月額の特例改定の延長
4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった場合、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定できるようになりましたが、この特例措置が、8月から12月までに報酬が急減した場合も対象となりました。
■参考リンク:日本年金機構「標準報酬月額の特例改定について」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/0930.html
[今月のアクション]
[1]年末調整
そろそろ資料を回収し、添付漏れのチェックや入力作業を行っている方も多いことでしょう。従業員数の多い会社では、作業スケジュールを作成し、進捗管理をしておくことが重要です。また、年末調整申告書の電子化を行う会社では、あらかじめ、税務署に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出しておくことが必要です。
参考リンク:国税庁「令和2年分 年末調整のしかた」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm
国税庁「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/6089_01.htm
[2]賞与支払届の提出
賞与を支払ったときは、「賞与支払届」を5日以内に年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)へ届け出る必要があります。
参考リンク:日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html
[3]源泉徴収票等の法定調書関係の作成
当年分の締めくくりとして、給与所得の源泉徴収票の作成と交付、その合計となる法定調書合計表の作成(提出期限は翌年2月1日)に向けた準備を早めに行いましょう。
参考リンク:国税庁「令和2年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2020/index.htm
[4]お歳暮、年賀状の送付
あらかじめ手配しておいたお歳暮、年賀状を送付します。年賀状は元日に届くように、25日頃までには送付するようにしましょう。(引受は12月15日から開始)